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法人市民税

法人市民税のあらまし

 法人市民税は、久喜市内に事業所を開設し営業活動を行っている法人等に納めていただく税金です。法人等の1事業年度ごとに納めていただくもので、当該事業年度の法人税額と法人の全従業員数に対する市内従業員の割合を基準に算出する法人税割と、資本金額と市内の事業所の従業員数によって一律の金額となっている均等割からなっています。
 申告及び納付の方法は、所定の計算方法に従って税額を計算し申告書を作成していただいた上で、事業年度の終了から2ヶ月以内(事情により延長可能)に申告書を提出し、同時に申告書に記載した税額を納めていただくこととなっています(申告納付方式)。

税率表

1.法人税割 13.3%
2.均等割(単位:円)
資本金等\市内従業員数 50人超 50人以下
50億円超
3,000,000
410,000
10億円超50億円以下
1,750,000
410,000
1億円超10億円以下
400,000
160,000
1000万円超1億円以下
150,000
130,000
1000万円以下
120,000
50,000
普通法人以外の法人
50,000

中間申告について

 前事業年度の法人税額が20万円を越える普通法人は、事業年度の開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、以下のいずれかの方法で申告し、かつ納税する必要があります。

  1. 事業年度の開始から6ヶ月の期間で仮決算を起こし、それに基づいて申告する方法(仮決算による中間報告)
  2. 前事業年度の確定申告における法人税割・均等割の2分の1を申告する方法(予定申告)

法人を解散したときの申告・納税方法

  1. 解散日から2ヶ月以内に事業年度の開始から解散日までの期間の確定申告をして納付します。
  2. 解散日から通常の決算期までで申告納付し、以後決算期ごとに申告納付します。(清算予納申告:決算期から2ヶ月以内)
  3. 清算手続きが完了して残余財産が確定したら、確定の日から1ヶ月以内(その間に最終の残余財産の分配があるときは、分配の前日)に申告納付します。(清算確定申告)
  4. 清算確定申告をもって法人市民税の申告納付は終了します。

連結法人と法人市民税

 親子会社において一定の要件を満たす場合に、複数の企業をひとつの法人のように見立てて決算を上げることができます。このような法人を連結法人といいます。
 連結法人として認められるには税務署への届出が必要ですが、法人市民税の申告方法に関しては個々の法人ごとに分配された法人税額をもとに申告することになっているため、基本的に単独法人の場合と変わりありません。
 連結法人であることのお届けは、税務署への届出の写しなどで対応していただいて構いません。連結法人になったことに伴い申告期限の延長を申請している場合はその旨お届けください。

法人と個人事業主が納める税について

法人
法人税(国税)、法人事業税(県税)、法人県民税(県税)、法人市民税(市税)
個人事業主
所得税(国税)、個人事業税(県税)、個人県民税(県税)、個人市民税(市税)

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【問い合わせ】
税務課 住民税グループ
電話0480-22-1111 内線3263
zeimu@kuki-city.jp


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