| 法人市民税は、久喜市内に事業所を開設し営業活動を行っている法人等に納めていただく税金です。法人等の1事業年度ごとに納めていただくもので、当該事業年度の法人税額と法人の全従業員数に対する市内従業員の割合を基準に算出する法人税割と、資本金額と市内の事業所の従業員数によって一律の金額となっている均等割からなっています。 申告及び納付の方法は、所定の計算方法に従って税額を計算し申告書を作成していただいた上で、事業年度の終了から2ヶ月以内(事情により延長可能)に申告書を提出し、同時に申告書に記載した税額を納めていただくこととなっています(申告納付方式)。 |
| 1.法人税割 13.3% 2.均等割(単位:円)
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前事業年度の法人税額が20万円を越える普通法人は、事業年度の開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、以下のいずれかの方法で申告し、かつ納税する必要があります。
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| 親子会社において一定の要件を満たす場合に、複数の企業をひとつの法人のように見立てて決算を上げることができます。このような法人を連結法人といいます。 連結法人として認められるには税務署への届出が必要ですが、法人市民税の申告方法に関しては個々の法人ごとに分配された法人税額をもとに申告することになっているため、基本的に単独法人の場合と変わりありません。 連結法人であることのお届けは、税務署への届出の写しなどで対応していただいて構いません。連結法人になったことに伴い申告期限の延長を申請している場合はその旨お届けください。 |
| 法人 法人税(国税)、法人事業税(県税)、法人県民税(県税)、法人市民税(市税) 個人事業主 所得税(国税)、個人事業税(県税)、個人県民税(県税)、個人市民税(市税) |
【問い合わせ】
税務課 住民税グループ
電話0480-22-1111 内線3263
zeimu@kuki-city.jp